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浄化槽FAQ

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浄化槽法とは、どんな法律ですか?

浄化槽法とは、 浄化槽によって、トイレの排水とともに台所や風呂などの生活雑排水をきちんと浄化処理することにより、水環境や生活環境の保全、公衆衛生の向上に結びつける事を目的に作られた法律です。
浄化槽に係る業務の許可や登録の制度、国家資格(浄化槽設備士、浄化槽管理士)についても定があります。

扶桑クリーン社は免許と有資格者を有しておりますので安心して仕事の依頼をしていただいて結構です。

浄化槽保守点検とは何ですか?

浄化槽の保守点検では、浄化槽のいろいろな装置の稼働状況や状態を調べ、その調整、修理、消毒薬の補充などを行います。
また、汚泥の状況を調べ、通常定められている清掃回数年1回以上(全ばっき式は年2回以上)の清掃の必要性について判断します。

なぜ保守点検をしなければいけないのですか?

浄化槽管理者(浄化槽の所有者等)は、浄化槽の適正な維持管理のために、保守点検を行わなければならないこととなっています。

保守点検を行わないと、浄化槽の働きのバランスが崩れ機能が発揮できなくなったり、消毒薬が無くなり、大腸菌や病原性微生物が生きたまま外に出ていってしまったりする恐れがあります。

また、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことになり、生活環境を悪くする原因になってしまいます。

清掃も法定検査もしています。それでも保守点検は必要ですか?

浄化槽法では、浄化槽の維持管理のため、浄化槽管理者の義務として、保守点検、清掃、法定検査の3つを定めています。この3つはそれぞれ別のものです。

法定検査は、保守点検や清掃が適正に行われているかも含めて、浄化槽が正常に働いているかどうかを、第三者である指定検査機関(知事指定)が公正中立に行う検査で、検査結果は行政機関にも報告されます。

清掃とは、浄化槽に溜まった余分な汚泥をバキュームカー等で吸出し、付属装置や機械類を洗浄したりする作業です。清掃を怠ると浄化槽の機能の低下や汚物の流出、悪臭の原因となります。

一方、保守点検とは、浄化槽の機能を正常に保つための作業です。その作業とは、機器類の点検、調整、またはこれらに伴う修理や消毒薬の補充です。

このように、保守点検と清掃と法定検査とは、それぞれ別の目的から行われるもので、内容が異なります。

したがって、清掃も法定検査も行っていても、保守点検はしなければいけません。

保守点検と法定検査は、どう違いますか?

保守点検とは、浄化槽の「各装置や機器類が正常に働いているか」、「運転状況はどうか」、「汚泥のたまり具合はどうか」、「配管やろ材が目詰まりしていないか」などを調べて、異常や故障などを早期に発見し、修理し、消毒薬の補充等を行い浄化槽の正常な機能を維持する作業のことです。
これらの点検は、国家資格(浄化槽管理士)を有する保守点検業者に委託することができます。

法定検査は、浄化槽管理者(浄化槽の所有者等)が保守点検や清掃を適正に行っているか、浄化槽の機能が正常に維持されているかを、第三者である知事が指定した検査機関が公正中立に検査するもので、浄化槽の総合的な状態を判断するために行う検査です。

保守点検は浄化槽の機能を維持するための作業であるのに対し、法定検査は浄化槽の状態を総合的に判断するための検査です。

保守点検はどこに頼めばいいですか?
                                   

保守点検は知事の登録を受けた保守点検業者に委託することができます。
愛知県内全域で弊社、扶桑クリーン社へ委託することができます。

保守点検の費用はいくらぐらいですか?

保守点検の費用は、浄化槽の規模や種類によって異なっています。また、地域や業者によっても料金は異なっています。
※弊社サイト内に目安の料金を表示させていただいておりますのでご覧ください

浄化槽の規模が大きくなるに従い、機能が上がるに従い料金が上がる傾向にあります。

知人の家と保守点検費用が違います。なぜですか?

保守点検の費用は、浄化槽の規模や種類によって異なっています。また、地域や業者によっても料金は異なっています。
扶桑クリーン社はお客様の浄化槽などを拝見し、お客様にあった保守点検費用をご提案させていただきます。

保守点検・清掃の大切さ

浄化槽の機能を正常に維持するため、定期的に次の作業を行います。

  • 本体や付属部品の点検と調整
  • 汚泥やスカムの蓄積状況を調べ、清掃時期を判断
  • 消毒剤の補充
    ※浄化槽の保守点検は、専門的知識や技術が必要です。

清掃の回数は、年1回以上(全ばっき式は年2回以上)です。
清掃はそれぞれの市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者しか行うことが
出来ないので、許可業者に委託してください。

法定検査

浄化槽の適正な設置と維持管理を行うことにより、
本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを確認する大変重要な検査です。
このため、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けることが義務付けられています。

7条検査(設置に関する検査)
  • 検査対象/すべての新設浄化槽
  • 検査内容/浄化槽が適正に設置されているか否か、外観検査・水質検査・書類検査を行うものです。
  • 検査機関/使用開始3ヶ月経過後から5ヶ月間
11条検査(維持管理に関する検査)
  • 検査対象/すべての新設浄化槽
  • 検査内容/保守点検及び清掃が制定に実施されているか否か、外観検査・水質検査・書類検査を行うものです。
    (または指定採水員制度による検査があります。)
  • 検査期間/毎年1回